愛知宅建協会トップページへ
不動産開業マニュアル
不動産開業マニュアル
用語集
申請書ダウンロード
愛知宅建協会について
入会のメリット
入会仮申込
サイトマップ
個人情報保護について
不動産開業マニュアルTOP

不動産用語集
不動産用語集一覧にもどる


取引主任者賠償責任補償制度
(とりひきしゅにんしゃばいしょうせきにんほしょうせいど)

宅地建物取引主任者が、日本国内において宅建業法に基づき遂行する業務に起因して提起された損害賠償請求について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し共済金を支払うというものです。

取引主任者が、“重要事項説明”を適正に行ったにもかかわらず、買主から損害賠償請求を提起されるというケースは、決して珍しいことではありません。

宅地建物取引主任者に落度は無くとも、訴えられたからには対抗しなければならず、仮に裁判となれば、弁護士費用をはじめとする裁判費用は、無視できる額にはおさまりません。

このような時、宅地建物取引主任者を保護し、発生する費用を保険金でカバーする業界初の“賠償責任補償制度”を、年額5千円(1加入者あたり)の保険料で実現させました。
1事故における補償額は5千万円です。

豆知識
宅建協会の会員企業に従事する取引主任者だけが加入できる制度です。
保険料:1年間1名あたり5,000円 (詳細はお問い合わせください)
●共済金の限度額と免責金額 (宅地建物取引主任者1名あたり)
・1事故につき ………………………………5000万円
・保障期間中の総てん補限度額 ………………1億円
・免責金額(自己負担額)/1事故につき…………3万円

株式会社 宅建ブレインズ(取引代理店)
ホームページ

関連用語

重要事項説明
宅地建物取引主任者
宅地建物取引業

Copyright(C) 2006 愛知県宅地建物取引業協会 / All rights reserved.