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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

2023/10/27

 令和5年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)については、適用期間の延長及び適用対象の拡充が措置されました。特に今回の改正によって、売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)とされたことに伴い、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。また、今回譲渡後に耐震基準に適合させる場合又は取壊しの実施を行い特例の適用を受ける場合における売買契約に係る特約例が同省より示されましたので、あわせてご参照ください。

 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」について(周知依頼)

添付資料①令和5年度税制改正を踏まえた本特例措置の概要

添付資料②本特例措置を利用する場合の特約等の例

【関連URL】
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) 国土交通省HP

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