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HOME arrow_right お知らせ arrow_right 【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

【国土交通省】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

2021/09/06

 令和3年5月12日に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続·民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われております。

 整備法の施行に伴い、 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令及びデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する省令が制定され、別添のとおり所要の規定の整備が行われましたのでご案内申し上げます。

 なお、整備法に盛り込まれた規定のうち、宅地建物取引業法に係る「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明等への押印廃止」、「宅地建物の売買契約等に係る重要事項説明書の電子化」及び借地借家法に係る「定期借地権の設定や定期建物賃貸借における契約に係る書面、事前説明書の電子化」等については令和4年5月に施行予定でありますので、あわせてご案内申し上げます。

詳細につきましては、以下をご参照ください。

 

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について

 

・デジタル関係法案の全体像

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