宅地建物取引士資格登録を受けている方が、住所や勤務先等の登録事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
なお、宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士等の就退任についての変更の届出(宅地建物取引業法第9条の届出)により、宅地建物取引士の資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。
また、宅地建物取引士証の交付を受けていなくても変更登録申請は必要です。
氏名の変更の場合
講習会のお申し込みも同時にされる方へ
2.4.5.は不要です。4.5.については講習会申込方法をご確認ください。提出先: <窓口その1>
住所の変更の場合(地名変更等の場合を含む)
講習会のお申し込みも同時にされる方へ
2.は不要です。また、3は講習会お申込み時にコピーをご送付ください。変更のみのお手続きの方へ
宅地建物取引士証の裏面に変更後の住所を裏書きしてお返しします。電話番号の変更の場合
本籍の変更の場合(地名変更等の場合を含む)
従事先の変更の場合
申請書の様式等詳細については、 open_in_new愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループのHP をご覧ください。
● 宅地建物取引士証をお持ちの方の住所変更について、<窓口その1>では来会のみの対応となります。
● 宅地建物取引士証をお持ちの方の氏名の変更については、愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループでは受付できませんので<窓口その1>へ申請してください。
窓口その1 | 公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会 宅地建物取引士案内係
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西5丁目1-19 愛知県宅建会館 TEL:052-524-5221(直通) ![]() |
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受付時間 | 午前9時30分~11時30分 午後1時~4時(土日祝日及びお盆・年末年始を除く。) |
宅地建物取引士証をお持ちの方が、住所の変更を郵送で申請する場合、愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループにて、新しい住所を裏書きした宅地建物取引士証を返送する必要がありますので、あて先を記入した返信用封筒(460円の切手貼り付け)を同封して<窓口その2>に簡易書留で申請してください。
窓口その2 | 愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸 3-1-2 愛知県自治センター3階 TEL:052-954-6582(ダイヤルイン) 052-961-2111(代表) 内線2823〜2824 ![]() |
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最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線「名古屋城」駅 5番出口より徒歩約1分/名古屋市営基幹バス停「市役所」より徒歩約3分 |
駐車場 | 地下3階(混雑するため、公共交通機関での来庁にご協力下さい。) |