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宅地建物取引士資格登録の消除申請について

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宅地建物取引士資格登録の消除申請について

宅地建物取引士資格登録を受けている方は、本人の申請により取引士資格の登録を消除することができます。(宅地建物取引業法第22条第1号)

提出書類について

  • 1宅地建物取引士資格登録消除申請書(細則様式第3)

    必要事項を記入し、記名押印して下さい。

  • 2宅建士証

    交付を受けている場合のみ提出してください。

申請書の様式等詳細については、 open_in_new愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課不動産業グループのHP をご覧ください。

申請方法について

申請者本人が次の窓口まで申請にお越しください。

所在地 愛知県都市整備局都市基盤部都市総務課不動産グループ(愛知県自治センター3階)
〒460-8501 名古屋市中区三の丸 3-1-2
TEL:052-954-6582(ダイヤルイン)
最寄駅 名古屋市営地下鉄名城線「市役所」駅 5番出口より徒歩約1分/名古屋市営基幹バス停「市役所」より徒歩約3分
駐車場 地下3階(混雑するため、公共交通機関での来庁にご協力下さい。)

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